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新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴う中小企業向け融資制度のご案内
新型コロナウイルス関連肺炎の流行により、経営に影響を受けている中小企業の皆様の経営安定を図るため、町内金融機関に相談窓口が設置されています。
政府の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」における資金繰り支援について
無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
【お問い合わせ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナ ウイルス対策マル経融資」等により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。
【お問い合わせ先】
中小企業金融相談窓口:03-3501-1544(平日・休日9時から17時)
新型コロナウイルス対策マル経(マル経融資の金利引き下げ)
マル経融資とは?
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年間以内、設備資金で4年以内に延長する。
【お問い合わせ先】
日本政策金融公庫の本支店、または、お近くの商工会
日本政策金融公庫からのお知らせはこちらをご覧ください。 新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について(日本政策金融公庫HPリンク)
セーフティーネット保証4号・5号・危機関連保証の措置について
新型コロナウイルス関連肺炎による影響で、仕入・流通など事業活動に被害・影響を受けている中小企業者の皆様の資金繰りと経営安定化を図るため、中小企業振興融資制度セーフティーネット資金の融資限度枠およびご利用案件の範囲の一時的な拡大の取扱いを開始いたします。
「セーフティーネット保証4号・5号」は売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証する制度です。制度の活用を希望される中小企業・小規模事業者(浦幌町内に本店または所在)は、産業課、商工会、各金融機関までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(248KB)
セーフティーネット保証4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、全都道府県が指定地域に指定されています(146KB)。(指定期間:令和2年2月18日~令和3年6月1日)
【内容】
北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2.8億円)で保証を行います(責任共有対象外)
【対象】※以下のいずれかに該当する中小企業者が対象 ・申請者が「令和二年新型コロナウイルス感染症」の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・「令和二年新型コロナウイルス感染症」の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近の1ヵ月間の売上高または、販売数量が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
【申請書】
第4号 災害(地域)Word形式(20KB) PDF形式(99KB) 記載例(113KB)
セーフティーネット保証5号:業況が悪化している業種(全国的)
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。 ※対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるよう指定されています。(指定期間:令和2年5月1日~令和3年6月30日 ) なお、今時拡充前の指定は従前日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準としており、4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっています。 セーフティネット5号の指定業種(168KB)
【内容】
北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2.8億円)で保証を行います(責任共有対象)
【対象】※以下のいずれかに該当する中小企業者が対象 ・指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少の中小企業者。
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者。
【申請書】
第5号イ 業種(前年比で売上等の減少)
①Word形式(20KB) [添付書類](23KB) PDF形式(100KB) [添付書類](76KB) 記載例(85KB)
②Word形式(20KB) [添付書類](48KB) PDF形式(125KB) [添付書類](81KB) 記載例(110KB)
③Word形式(23KB) [添付書類](46KB) PDF形式(126KB) [添付書類](85KB) 記載例(117KB)
第5号ロ 業種(原油価格高騰)
①Word形式(22KB) [添付書類](49KB) PDF形式(95KB) [添付書類](96KB)
②Word形式(23KB) [添付書類](52KB) PDF形式(92KB) [添付書類](100KB)
③Word形式(22KB) [添付書類](54KB) PDF形式(124KB) [添付書類](99KB)
危機関連保証の発動について
中小企業信用保険法第2条第6項に定める認定基準(危機関連保証)が発動されました。(指定期間:令和2年2月1日~令和3年6月30日) ※危機関連保証の発動リスト(38KB)
【対象】※次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。 ・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・「令和二年新型コロナウイルス感染症」に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
【申請書】
危機関連保証 Word形式(20KB) PDF形式(111KB) 記載例(117KB)
- 提出資料 【法人/個人共通】 認定申請書2部、売上が減少したことがわかる資料(試算表・売上台帳等) 【法人の場合】 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、決算書2期分 【個人の場合】 印鑑証明書、確定申告書2期分
- 手続の流れ 対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2部を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
- 認定有効期間について セーフティネット保証の認定期間は認定書の発行から30日間ですが、令和2年1月29日から令和2年7月31日までの間に発行された認定書の認定期間は令和2年8月31日までとなりました。読み替えて使用することができますので、発行済みの認定書に訂正は必要ありません。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 詳しくは、中小企業庁HPをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する主な経営・金融相談窓口
- 十勝総合振興局 商工労働観光課【経営・金融特別相談室】
受付時間:8:45から17:30(月曜日から金曜日)
TEL:0155-27-8537 - 北海道 経済部 地域経済局 中小企業課【経営・金融特別相談室】
受付時間:8:45から17:30(月曜日から金曜日)
TEL:011-204-5346(金融相談)、011-204-5331(経営相談)
※休日対応について
受付時間:9:00から17:00(土日祝日)
TEL:011-204-5346 - 経済産業省 北海道経済産業局 産業部 中小企業課【経営及び金融相談等】
受付期間:8:30から17:15(月曜日から金曜日、土日祝日)
TEL:011-709-2311(代表)内線2575ー2576
011-709-1783(直通) - 日本政策金融公庫 帯広支店 国民生活事業【各種支援メニューのご案内、融資相談等】
受付時間:9:00から18:00(月曜日から金曜日)
TEL:0155-24-3525 - 北海道信用保証協会【経営や財務のほか、資金調達に関する相談等】
(月曜日から金曜日)
受付時間:8:55から17:10
TEL:0155-24-3658
(土・日・祝日)
受付時間:9:00から17:00
TEL:0120-279-540 - 浦幌町商工会【各種支援メニューのご案内】
(月曜日から金曜日)
受付時間:8:45から17:30
TEL:015-576-2186
国や北海道などの支援内容について
【厚生労働省】
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について
※雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。 ・新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)の創設について
【経済産業省】
・新型コロナウイルス感染症関連(持続化給付金等について) ※新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。
助成金の詳細や具体的な申請手続は、今後上記のページを随時更新してお知らせする予定です。
新型コロナウイルス感染症に係る対応について
道内においても、標記感染症の患者が増加するなか、国は、2月25日に、対策の基本方針を策定しています。
この中で、事業者に対しても、以下の具体的な行動を求めています。
・従業員に対して、風邪やインフルエンザと同様に、咳エチケットや手洗いなどの励行
・患者等との接触機会を減らす観点から、発熱などの症状がみられる従業員への休暇の取得やテレワークの推進
・イベントの開催について、現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないが、感染拡大を防ぐ観点から、イベントを開催する必要性を改めて検討