印鑑登録
印鑑登録
印鑑の登録は、浦幌町に住民登録をしている人が一人一個に限り登録できます。
登録手続きは本人確認など慎重に行っています。
登録の資格
- 住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者
登録できない者
- 15歳未満の者
- 意思能力を有しないもの(上記1に掲げる者を除く。)
登録手続きする人
- 本人
- 代理人
(本人が疾病などやむをえない理由で直接窓口に来ることができないとき)
登録に必要なもの
本人登録のとき
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの)
代理人登録のとき
- 登録する印鑑
- 委任状(23KB)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの)
登録方法
本人登録のときで、本人確認ができるものを持参したとき
- 即日登録・・・「印鑑登録証(カード)」を交付します。
代理人登録のとき
- 本人に照会文書を郵送します。
- 発行日から14日以内に同封の「回答書・代理人選任届・登録をする印鑑・代理人の本人確認書類」を持って役場に来てください。「印鑑登録証(カード)」を交付します。
(注)印鑑登録証および登録印鑑を紛失したとき、又は登録印鑑を変更するときは新規登録と同じ手続きとなります。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民に係る住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記を含む。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で印影が変化しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 損傷又は摩滅等により印影が不鮮明なもの
- 他の者が登録を受けているもの
- その他町長が不適当と認めるもの
手数料
- 浦幌町において、はじめて登録するときは無料です。
(他市町村での登録は含みません) - 登録証を紛失したときで、新たに登録証を再交付するときは、手数料として300円かかります。
印鑑登録証明書
項目 | 詳細 |
---|---|
手数料 | 1通300円 |
申請先 | 町民課窓口または上浦幌支所 |
申請に必要なもの | 本人申請のとき 1.印鑑登録証 2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの) |
代理人申請のとき 1.印鑑登録証 2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの) |
浦幌町役場町民課住民年金係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113 FAX:015-576-2519
E-mail:[email protected]