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児童手当制度
目的
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
対象となる児童
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生(一律) | 10,000円 |
(注)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
0歳以上中学生終了前(一律) | 5,000円 |
児童を養育している方で下記表の「②所得上限限度額」を超える方は、令和4年10月支給分(6~9月分)から支給されなくなります。
児童手当が支給されなくなった後に、所得が「②所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
所得制限限度額(平成24年6月分の手当より適用)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注1)扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算します。
(注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算します。
支給時期
毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
新規認定の手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには浦幌町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
浦幌町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
なお、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。、申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けれなくなりますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
- 申請者名儀の預金通帳やカードなど口座番号のわかるもの
- 申請者及び配偶者の通知カード又はマイナンバーカード
- 単身赴任などで児童と別居している場合は、児童の通知カード又はマイナンバーカードおよび「申立書」(82KB)
通知カード又はマイナンバーカードがない場合は、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票
(注)①通知カードは、現住所が記載されているものに限ります。
②その他、必要に応じて提出する書類があります。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
現況届
現況届は、毎年6月1日における児童の養育状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するための大切なものです。
令和4年6月から児童の養育状況に変更がなければ、受給者の現況を公募等で確認することにより、現況届の提出が原則不要となります。
現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等の理由により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
2.浦幌町で戸籍及び住民票の記載がない支給要件児童を養育している方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.法人である未成年後見人、施設等受給者
5.その他、浦幌町で提出の必要と認めた方
※町で提出が必要と認められた受給者については、後日個別にお知らせします。
浦幌町役場町民課住民年金係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113 FAX:015-576-2519
E-mail:[email protected]