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特別児童扶養手当制度
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。
対象者
手当を受けることができる人は、身体や精神障がいの1級又は2級に該当する児童の父もしくは母、または父母に変わって児童を養育している人です。
対象とならない場合
- 児童が、日本国内に住所がないとき。
- 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
- 児童が、児童福祉施設に入所しているとき。
- 父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき。
手続方法
手当を受けるには、住所地の市区町村で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本。
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し。(続柄・本籍がわかるもの)
- 診断書(用紙は市区町村にあります。また、身体障がい者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。)
- 申請者、配偶者及び同居している扶養義務者の通知カードまたはマイナンバーカード。
- その他必要書類(印鑑、金融機関の通帳を持参してください。)
(注)通知カードは、現住所が記載されているものに限ります。
手当の支払い
手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは4月・8月・11月の年3回、受給者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
(注)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日となります。
支払月日 | 支給対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
11月11日 | 8月~11月分 |
- 手当ての額は、障がい児の障がいの程度(1級および2級)と人数に応じて支給額が定められています。
- 手当を受ける人の前年の所得が政令で定める額以上である場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は、支給が停止されます。
手当の額
区分 | 令和5年4月改定(月額) |
---|---|
1級 | 53,700円 |
2級 | 35,760円 |
上記は、対象児童が1人あたりの手当額です。対象児童の数と等級に応じて支給されます。
手当支給の所得制限
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 請求者本人
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合はひとりにつき10万円
- 特定扶養親族がある場合はひとりにつき25万円
- 扶養義務者等
- 老人扶養親族がある場合はひとりにつき6万円、ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。
浦幌町役場町民課住民年金係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113 FAX:015-576-2519
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