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国民健康保険の高額療養費について(医療費が高額になったとき)

高額療養費

70歳未満の方はこんなとき高額療養費が支給されます。

 支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。高額療養費は月単位で、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。

高額療養費(70歳未満)
所得要件 限度額

※1
旧ただし書き所得 ※2
901万円超
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
[多数回該当 ※3:140,100円]
旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
[多数回該当:93,000円]
旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
[多数回該当:44,400円]
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円
[多数回該当:44,400円]
住民税非課税世帯 35,400円
[多数回該当:24,600円]

 ※1 所得の申告をしていない人も、区分「ア」とみなされますので、忘れずに申告をしてください。
 ※2 「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた所得をいいます。
 ※3 「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。

70歳以上の方はこんなとき高額療養費が支給されます。

 月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合(75歳になる月は、個人ごとに以下の限度額の2分の1が限度額になります。)に支給されます。

高額療養費(70歳以上75歳未満)
所得要件 限度額
(個人単位外来)
限度額
(世帯単位入院含む)
現役並み
所得者
※4
課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数回該当:140,100円]
課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数回該当:93,000円]
課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数回該当:44,400円]
一般 ※5 課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
[多数回該当:44,400円]
低所得者
※6
住民税非課税 8,000円 24,600円

※7
住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円

 ※4 「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満のこくほ被保険者がいる人をいいます。
 ※5 「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
 ※6 「低所得者Ⅱ」とは、世帯主と世帯のこくほ被保険者全員が市町村税非課税の人をいいます。
 ※7 「低所得者Ⅰ」とは、低所得者Ⅱの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる人をいいます。

高額介護合算療養費

 医療保険及び介護保険の両給付を受けることにより、自己負担額の合計額が著しく高額になる場合、次の表の自己負担限度額を超える分が申請により払い戻されます。
 ※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。

【70歳未満】
所得要件 限度額
旧ただし書き所得
901万円超
212万円
旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
141万円
旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
67万円
旧ただし書き所得
210万円以下
60万円
住民税非課税世帯 34万円

 上記の金額は、毎年8月~翌年7月までの期間を計算したもので12か月相当の自己負担上限額です。
 高額介護合算療養費の申請は、毎年7月までの期間の分を8月以降に行うことになります。

【70歳以上75歳未満】
所得要件 限度額
現役並み
所得者
課税所得
690万円以上
212万円
課税所得
380万円以上690万円未満
141万円
課税所得
145万円以上380万円未満
67万円
一般(※1、2) 課税所得
145万円未満
56万円
低所得者 住民税非課税 31万円
住民税非課税
(所得が一定以下)
19万円 ※3

 ※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
 ※2 ※1に加え、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
 ※3 世帯内に介護保険利用者が複数いる場合、介護支給分については低所得者Ⅱの限度額(31万円)が適用されます。

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課保険医療係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114 FAX:015-576-2519
E-mail:[email protected]

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