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北海道全域に適用されている「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」が延長されました(令和4年2月21日更新)
北海道では、1月27日から2月20日までの間、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の下、全道で感染拡大防止に取り組んでいるところですが、2月18日付けで国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、北海道における当該措置の適用を「3月6日まで」延長することを決定したことから、北海道における2月21日以降の措置内容が改定されましたので、町民の皆さまへお知らせします。
【期間】令和4年 1月27日(木)~3月6日(日)
※ 北海道における「まん延防止等重点措置」の改定の概要については、「こちら」をご覧ください。
「北海道におけるまん延防止等重点措置(改定)の概要(R04.02.18)」(816KB)
※ 【十勝総合振興局長と十勝管内市町村長からのメッセージは「こちら」です】
「十勝総合振興局長・市町村長連名メッセージ(R04.02.18)」(206KB)
【発症相談】 |
町民の皆さまにおかれましては、ご自身や大切な人の命、健康を守るためにも、一人ひとりが基本的な感染予防対策を徹底することにより「うつらない!」取組みと、そして「自分が感染しているかもしれない・・」という前提で人へ「うつさない!」行動をこれまで以上に実践していただきますよう、お願い申し上げます。
浦幌町新型コロナウイルス対策本部
保健福祉対策部(保健福祉課保健予防係)
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
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