トップ > 新型コロナウイルス感染症特設サイト > お知らせ > 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について
新着情報 離婚家庭等の方へ 支援給付金のご案内
離婚(離婚協議を含む)等により9月以降に事情が変わり、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金、追加給付金)を受け取っていない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。(他の給付と同様に、所得制限があります。)
支給対象
- 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方
- 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方
- その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
※その他、対象となる児童や申請に必要な書類等は、浦幌町役場町民課住民年金係にお問い合わせください。
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、我が国の子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、子育て世帯を支援する取組として、一時金を支給します。
浦幌町では、現金10万円を一括して支給します。
申請が不要な方
浦幌町から令和3年9月分の児童手当が支給された方
(きょうだいに平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童がいる場合はその児童も含みます。)
※特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給されている人は、給付金は支給されません。
申請が必要な方
次の方は、申請書のほか添付書類を提出してください。
- 平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童のみを養育している保護者
- 所属庁から児童手当が支給されている公務員
- 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)の保護者
申請受付期間 令和4年1月6日(木)から
令和4年3月14日(月)まで
※令和4年1月から3月に生まれた新生児については、出生届提出の際に別途ご案内します。
※令和3年度(令和2年中)の所得が児童手当の所得制限限度額を超えている方は支給されません。
支給対象者について(119KB)
対象となるお子様の生計を維持しているのに、年内支給のお知らせや申請案内が届かない方は、申請書や添付書類をご用意のうえ申請してください。
児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1002 |
5人 |
812 |
1040 |
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
浦幌町役場町民課住民年金係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113 FAX:015-576-2519
E-mail:[email protected]