トップ > 新型コロナウイルス感染症特設サイト > お知らせ > 新型コロナウイルス感染症に関する「緊急事態宣言」が解除され「秋の再拡大防止特別対策」を実施します(令和3年10月1日更新)

新型コロナウイルス感染症に関する「緊急事態宣言」が解除され「秋の再拡大防止特別対策」を実施します(令和3年10月1日更新)

 北海道では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の下、地域とともに感染拡大の防止に取り組んできましたが、9月28日に国において、9月30日をもって当該宣言を終了することが決定されました。
 こうした中、ワクチン接種が進み、国においては日常生活の回復に向けた検討が進められ、これまでの対策が大きく転換する可能性がある重要な局面を迎えており、また、国の専門家からは、人の移動が活発化する秋の行楽シーズンを迎え、再拡大につながる懸念が指摘されています。
 このため北海道では、緊急事態宣言終了後の急激な人流の増加を抑えるなどして、早期の再拡大を回避するため、国の基本的対処方針に基づく段階的な緩和の観点等を踏まえ、10月以降の対策として「秋の再拡大防止特別対策」を実施することが決定しました。

【要請内容】

【町民及び町内に滞在している皆様への要請】

<日常生活において・・・>(特措法第24条第9項)
◆「三つの密(密閉・密集・密接)」、「感染リスクが高まる「5つの場面※」」等の回避や、「人と人 
 との距離の確保」、「マスクの着用」「手洗いなどの手指消毒」、「換気」をはじめとした基本的な感
 染防止対策を徹底する。
 ※飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間の共同生活、居
  場所の切り替わり

<特に外出の際は・・・>(特措法第24条第9項)
◆混雑している場所や時間を避けて少人数で行動する。
◆重症化リスクの高い方※と接する際は、基本的な感染防止対策を更に徹底する。
 ※高齢者、基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方
◆感染リスクを回避できない場合、札幌市との不要不急※の往来は控える
 ※具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外
  での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除き、往来を控えてください。
◆感染が拡大している他の都府県への不要不急の移動は極力控える
◆帰省や旅行・出張など他の都府県への移動に際しては、基本的な感染防止対策を徹底し、大人数(5人
 以上)の会食は控える。特に、ワクチン接種を完了していない方等は、移動の際の体温チェックやPCR
 検査を受けるなど、体調確認を徹底し、発熱等の症状がある場合は、移動を控える。

<特に飲食の際は・・・>(特措法第24条第9項)
感染防止対策が徹底されていない飲食店等の利用を控える
◆飲食店等の利用の際には、飲食店等が実施している感染防止対策に協力する。
食事は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず大声を出さず会話の時はマスを着用する。(「黙食~食事は静かに、会話はマスク~」の実践)

【来道を検討している皆様への協力依頼】

◆来道に際しては、基本的な感染防止対策を徹底し、大人数(5人以上)の会食は控える。特に、ワクチ
 ン接種を完了していない方等は、移動の際の体温チェックやPCR検査を受けるなど、体調確認を徹底
 し、発熱等の症状がある場合は、来道を控える。

【事業者への要請・協力依頼】

◆在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を実施する。(協力依
 頼)
◆業種別ガイドラインを遵守する。(特措法第24条第9項)
◆休憩場所や食事場所など、職場での感染リスクが高い場所を再点検する。(特措法第24条第9項)
◆飲食店については、感染防止対策チェックリスト項目を遵守するとともに、同一グループの同一テーブ
 ルへの入店案内を原則4人以内とする。(協力依頼)
◆飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。(特措法第24条第9項)
◆飲食を主として業としていない店舗においてカラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換
 気の確保等、感染対策を徹底する。(特措法第24条第9項)

【公立施設】
◆業種別ガイドライン等に基づき、地域の感染状況に応じて感染防止対策を徹底する。

【期間】
令和3年10月1日(金)~10月31日(日)

※ 北海道における「秋の再拡大防止特別対策」の実施内容については、「こちら」をご覧ください。
 「【北海道】秋の再拡大防止特別対策について(R03.09.29)」PDFファイル(285KB)

※ 十勝総合振興局長と十勝管内市町村長からのお知らせは「こちら」です。
 「十勝総合振興局長・市町村長連名メッセージ(R03.09.30)」PDFファイル(241KB)

 町民の皆さまにおかれましては、ワクチンの接種が進んでいるとしても決して油断せず、一人ひとりが感染予防対策を徹底することにより「うつらない!」取組みと、そして「自分が感染しているかもしれない」という前提で人へ「うつさない!」行動をこれまで以上に実践していただきますよう、お願い申し上げます。

お問い合わせ先

浦幌町新型コロナウイルス対策本部
保健福祉対策部(保健福祉課保健予防係)
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
E-mail:[email protected]

ページの先頭へ