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新型コロナウイルス感染症に関する「緊急事態宣言」の期間が延長されました(令和3年9月13日更新)
北海道では、8月27日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の下、感染拡大の防止に取り組んできたところですが、今般、国において、本道を対象とする当該宣言が9月30日まで延長されたことを受けて、北海道における緊急事態措置の実施内容について改定されました。
十勝管内の感染状況は減少傾向にありますが、児童生徒等を含む幅広い世代で感染者が発生しており、決して安心できる状況ではないことから、感染防止に向けて飲食店等の時短営業の協力要請をはじめ、人と人との接触機会を低減させるためのより強い措置が引き続き求められています。
町民の皆さまにおかれましては、ご自身や大切な人の命、健康を守るためにも引き続き人と人との接触機会を低減させる取組みを始め、感染防止行動の徹底を実施してください。
※以下、朱書きの部分が「緊急事態措置の延長」により改定されています。
【町民及び町内に滞在している皆様への要請】 <特に外出の際は・・・>(特措法第24条第9項) ◆大規模商業施設など混雑した場所への外出を半減させる。 ◆重症化リスクの高い方※と接する際は、基本的な感染防止対策を更に徹底する。 ◆特定措置区域との不要不急の往来は控える。 ◆不要不急の都道府県間の移動は極力控える。 <特に飲食の際は・・・>(特措法第24条第9項) ◆飲食店等の利用の際には、飲食店等が実施している感染防止対策に協力する。 ◆路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控える。 ◆食事は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用する。 |
【来道を検討している皆様への協力依頼】 ◆不要不急の帰省や旅行など、北海道への移動については、極力控えるよう求められている。どうしても |
【飲食店等への要請】(特措法第24条第9項) ◆対象施設等 ◆営業時間は5時から20時までとする。 ◆酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は、一定の要件※を満たした店 ◆業種別ガイドラインや感染防止対策チェック項目など次の感染防止対策を実施する。 ・従業員への検査推奨 ・入場者の整理・誘導 ◆飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。 |
【事業者への要請・協力依頼】 ◆職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促 ◆事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制する。(協力依頼) ◆職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進する。 ◆業種別ガイドラインを遵守する。(特措法第24条第9項) ◆休憩場所や食事場所など、職場での感染リスクが高い場所を再点検する。(特措法第24条第9項) ◆主要観光施設等のライトアップや繁華街の屋外広告などについて、20時以降、夜間消灯する。(協力 ◆交通事業者においては、感染防止対策を徹底する。(協力依頼) ◆1,000㎡超の集客施設については、営業時間の短縮、酒類提供の自粛及びカラオケ設備の使用自粛につ ◆大規模商業施設及び感染リスクが高い場面とされる百貨店の地下食品売り場等について、人数管理、人 |
【公立施設】 ◆道立施設は、原則休館とする。 ◆市町村立施設は、感染状況や施設の目的を踏まえて、順次休館等を検討する。 |
【期間】 令和3年9月13日(月)~9月30日(木) |
※ 北海道における「緊急事態措置」の実施内容については、「こちら」をご覧ください。
「北海道における緊急事態措置(改定)について(R03.09.10)」(517KB)
※ 十勝総合振興局長と十勝管内市町村長からのお知らせは「こちら」です。
「十勝総合振興局長・市町村長連名メッセージ(R03.09.13)」(253KB)
町民の皆さまにおかれましては、更に一人ひとりが感染予防対策を徹底することにより「うつらない!」取組みと、そして「自分が感染しているかもしれない」という前提で人へ「うつさない!」行動をこれまで以上に実践していただき、日中を含めた不要不急の外出や町外への移動を極力控えていただき、同居しているご家族以外の方との接触を減らしていただきますよう、お願い申し上げます。
浦幌町新型コロナウイルス対策本部
保健福祉対策部(保健福祉課保健予防係)
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
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