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新型コロナウイルス感染症に関する「緊急事態宣言」が発令されました(令和3年8月27日更新)
北海道では、8月2日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、まん延防止等重点措置の下、感染拡大の防止に取り組んできたところですが、今般、北海道が、同法に基づく「緊急事態措置」の実施区域とされたことを受けて、北海道における緊急事態措置の実施内容について、決定されました。
十勝管内においても、幅広い世代で感染者が高止まりし、医療提供体制に大きな負荷がかかってきており、感染防止に向けて飲食店等の時短営業の協力要請をはじめ、人と人との接触機会を低減させるためのより強い措置が求められています。
これ以上の感染拡大をなんとしても抑えなければなりません。
町民の皆さまにおかれましては、更に、人と人との接触機会を低減させる取組みを始め、感染防止行動の徹底を継続し実施してください。
※以下、朱書きの部分が「緊急事態措置」により強化されています。
【町民及び町内に滞在している皆様への要請】 <日常生活において・・・>(特措法第24条第9項) ◆感染性が高いとされるデルタ株に置き換わりが進んでいること等を踏まえ、「三つの密(密閉・密集・ 密接)」、「感染リスクが高まる「5つの場面※」」等の回避や、「人と人 との距離の確保」、「マ スクの着用」「手洗いなどの手指消毒」をはじめとした基本的な 感染防止対策を徹底する。 ※飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間の共同生活、居 場所の切り替わり <特に外出の際は・・・>(特措法第24条第9項) ◆日中も含めた不要不急※の外出や移動を控える。特に20時以降の外出を控える。加えて、特に週末の外 出を控える。 ※具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外 での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除き、外出を控えてください。なお、 必要な外出や移動であっても、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している 場所や時間を避けて行動してください。 ◆大規模商業施設など混雑した場所への外出を半減させる。 ※例えば、買い物回数を半分にするなどの対応を行ってください。 ◆重症化リスクの高い方※と接する際は、基本的な感染防止対策を更に徹底する。 ※高齢者、基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方 ◆特定措置区域との不要不急の往来は控える。 ※特定措置区域:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市 旭川市 ◆不要不急の都道府県間の移動は極力控える。 ※道外への移動がどうしても避けられない場合は、感染防止対策を徹底するほか、体温チェックや必要 に応じてPCR検査を受けるなど、体調確認の徹底をお願いします。 ※また、移動先では、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止対策を徹底するとともに、特に大人 数(5人以上)の会食は控えるようお願いします。 <特に飲食の際は・・・>(特措法第24条第9項) ◆感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮に応じていない飲食店等の利用を控える。 ◆飲食店等の利用の際には、飲食店等が実施している感染防止対策に協力する。 ◆路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控える。 ◆飲食は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用する。(「黙食~食事は静かに、会話はマスク~」の実践) |
【来道を検討している皆様への協力依頼】 ◆不要不急の帰省や旅行など、北海道への移動については、極力控えるよう求められている。どうしても 移動が避けられない場合には、感染防止対策を徹底するとともに、出発前にPCR検査を受けるなど、体 調管理を徹底する。 ※国では、7月20日から8月31日まで、羽田、成田、伊丹、関西、福岡の各空港から北海道へ向かう 利用者のうち、希望者に対して無料のPCR検査・抗原定量検査を実施。 |
【飲食店等への要請】(特措法第24条第9項) ◆対象施設等 [飲食店]飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) [遊興施設]キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 [結婚式場]食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場 ◆営業時間は5時から20時までとする。 ◆酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は、一定の要件※を満たした店舗においては 11時から19時までできることとし、要件を満たさない店舗については、酒類の提供を行わない。 ※同一グループの入店は、原則4人以内、アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、手指消毒の 徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) 及び北海道コロナ通知システムの活用の呼びかけ、滞在時間の制限(2時間程度を目安)などにより 同時に多数の人が集まらないようにする、店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う(黙食 ~食事は静かに、会話はマスク~の実践)、業務開始前に検温を行うなど従業員の体調確認を行う ◆業種別ガイドラインなど次の感染防止対策を実施する。 ・従業員への検査推奨・入場者の整理・誘導 ・発熱その他の症状のある者の入場の禁止 ・手指消毒設備の設置・事業を行う場所の消毒 ・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知 ・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(すでに入 場している者の退場も含む) ・施設の換気を行う ・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じるなど ◆飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。 ※ 要請にご協力いただいた事業者には、支援金を支給 |
【事業者への要請・協力依頼】 ◆職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の 促進等により、出勤者数の7割削減を目指す。(協力依頼) ◆事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制する。(協力依頼) ◆職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進する。 (協力依頼) ◆業種別ガイドラインを遵守する。(特措法第24条第9項) ◆休憩場所や食事場所など、職場での感染リスクが高い場所を再点検する。(特措法第24条第9項) ◆主要観光施設等のライトアップや繁華街の屋外広告などについて、20時以降、夜間消灯する。 (協力依頼) ◆交通事業者においては、感染防止対策を徹底する。(協力依頼) ◆1,000㎡超の集客施設については、営業時間の短縮、酒類提供の自粛及びカラオケ設備の使用自粛に ついて検討する。(協力依頼) ◆大規模商業施設及び感染リスクが高い場面とされる百貨店の地下食品売り場等について、人数管理、 人数制限、誘導等の入場者の整理等を行う。(協力依頼) |
【公立施設】 ◆道立施設は、原則休館とする。 ◆市町村立施設は、感染状況や施設の目的を踏まえて、順次休館等を検討する。 |
【期間】 令和3年8月27日(金)~9月12日(日) |
※ 北海道における「緊急事態措置」の実施内容については、「こちら」をご覧ください。
「 北海道における緊急事態措置について(R03.08.26)(472KB) 」
※ 十勝総合振興局長と十勝管内市町村長からのお知らせは「こちら」です。
「 十勝総合振興局長・市町村長連名メッセージ(R03.08.26)(253KB) 」
町民の皆さまにおかれましては、更に一人ひとりが感染予防対策を徹底することにより「うつらない!」取組みと、そして「自分が感染しているかもしれない」という前提で人へ「うつさない!」行動をこれまで以上に実践していただき、日中を含めた不要不急の外出や町外への移動を極力控えていただき、同居しているご家族以外の方との接触を減らしていただきますよう、お願い申し上げます。
浦幌町新型コロナウイルス対策本部
保健福祉対策部(保健福祉課保健予防係)
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
E-mail:[email protected]