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新型コロナ感染症対策「まん延防止等重点措置」期間の延長と措置区域が拡大されています(令和3年8月20日更新)
北海道では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の下、感染拡大の抑止に取り組んでいるところですが、国の基本的対処方針の変更に伴い、「8月31日」までとしていた措置期間を「9月12日」まで延長し、新たに、措置区域の大規模商業施設に対して入場整理の要請等を行うとともに、旭川市を8月20日から措置区域に追加することとなりました。
十勝管内においても、複数のクラスターが発生しているほか、幅広い世代で感染者が急増しています。
これ以上の感染拡大をなんとしても抑えなければなりません。このためには、更に人と人との接触機会を低減させる取組みを始め、感染防止行動の徹底を継続し実施してください。
※以下、朱書きの部分が変更されています。
【道民及び道内に滞在している皆様への要請】
<日常生活において・・・>(特措法第24条第9項)
◆感染性が高いとされるデルタ株に置き換わりが進んでいること等を踏まえ、「三つの密(密閉・密集・密接)」、「感染リスクが高まる
「5つの場面※」」等の回避や、「人と人と の距離の確保」、「マスクの着用」「手洗いなどの手指消毒」をはじめとした基本的な感染
防止対策を徹底する。
※飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間の共同生活、居場所の切り替わり
<特に外出の際は・・・>(特措法第24条第9項)
◆感染リスクを回避できない場合、不要不急※の外出や移動を控える。
※具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の
維持のために必要なものを除き、外出を控えてください。なお、必要な外出や移動であっても、極力家族や普段行動をともにしている仲
間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動してください。
◆重症化リスクの高い方※と接する際は、基本的な感染防止対策を更に徹底する。
※高齢者、基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方
◆道内の措置区域との不要不急の往来は控える。
※措置区域:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村小樽市、旭川市
◆不要不急の都道府県間の移動は極力控える。
※道外への移動がどうしても避けられない場合は、感染防止対策を徹底するほか、体温チェックや必要に応じてPCR検査を受けるなど、体
調確認の徹底をお願いします。
※また、移動先では、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止対策を徹底するとともに、特に大人数(5人以上)の会食は控えるよう
お願いします。
<特に飲食の際は・・・>(特措法第24条第9項)
◆感染防止対策が徹底されていない飲食店等の利用を控える。
◆飲食店等の利用の際には、飲食店等が実施している感染防止対策に協力する。
◆路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控える。
◆飲食は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用する。(「黙食~食事は静かに、会話はマス
ク~」の実践)
【来道を検討している皆様への協力依頼】
◆不要不急の帰省や旅行など、北海道への移動については、極力控えるよう求められている。どうしても移動が避けられない場合には、感染
防止対策を徹底するとともに、出発前にPCR検査を受けるなど、体調管理を徹底する。
※国では、7月20日から8月31日まで、羽田、成田、伊丹、関西、福岡の各空港から北海道へ向かう利用者のうち、希望者に対して無料の
PCR検査・抗原定量検査を実施。
【事業者への要請・協力依頼】
◆職場への出勤等について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減
を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進する。(協力依頼)
◆業種別ガイドラインを遵守する。(特措法第24条第9項)
◆休憩場所や食事場所など、職場での感染リスクが高い場所を再点検する。(特措法第24条第9項)
◆感染防止対策が徹底されない場合、カラオケ設備の提供を行わない。(特措法第24条第9項)
【期 間】 令和3年8月2日(月)~9月12日(日)
※ 北海道における「まん延防止等重点措置(改訂)」の実施内容については、「こちら」をご覧ください。
「北海道におけるまん延防止等重点措置の改訂について(R03.08.18)」(302KB)
町民の皆さまにおかれましては、更に一人ひとりが感染予防対策を徹底することにより「うつらない!」取組みと、そして「自分が感染しているかもしれない」という前提で人へ「うつさない!」行動をこれまで以上に実践していただき、感染が拡大している道央圏などの措置区域との不要不急の往来を控えていただき、同居しているご家族以外の方との接触を極力減らしていただきますよう、お願い申し上げます。
浦幌町新型コロナウイルス対策本部
保健福祉対策部(保健福祉課保健予防係)
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
E-mail:[email protected]