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新型コロナウイルス感染症に関する「夏の再拡大防止特別対策」が強化されました(令和3年7月27日更新)
北海道では、道内、とりわけ、札幌市の厳しい感染状況を踏まえて、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく札幌市を対象とした「まん延防止等重点措置」の実施に係る国への要請とともに、この適用を待たずに行う強い措置として、現在実施している「夏の再拡大防止特別対策」の強化のための実施について、別紙のとおり決定しました。
本格的な夏休みシーズンを迎え、町民の皆さまにおかれましては、更にもう一段、感染を抑制していくために、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いします。
※以下、朱書きの部分が強化されました。
【札幌市を除く道民及び道内に滞在している皆様への要請】
<日常生活において・・・>
◆感染性が高いとされるデルタ株に置き換わりが進むことを想定し、「三つの密(密閉・密集・密接)」、「感染リスクが高まる「5つの場面※」」等の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」「手洗いなどの手指消毒」をはじめとした基本的な感染防止対策を徹底する。(特措法第24条第9項)
※飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間の共同生活、居場所の切り替わり
<特に外出の際は・・・>
◆重症化リスクの高い方※と接する際は、基本的な感染防止対策を更に徹底する。(特措法第24条第9項)
※高齢者、基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方
◆感染リスクを回避できない場合、札幌市との不要不急※の往来は控える。(特措法第24条第9項)
※具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の
維持のために必要なものを除き、往来を控えてください。なお、必要な外出や移動であっても、混雑している場所や時間を避けて行動し
てください。
◆「緊急事態措置区域」及び「まん延防止等重点措置区域」との不要不急の往来は極力控える。(特措法第24条第9項)
※道外への移動がどうしても避けられない場合は、体温チェックや必要に応じてPCR検査を受けるなど、体調確認の徹底をお願いします。
特に発熱等の症状がある場合は、移動を控えてください。
※また、移動先では、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止対策を徹底するととともに、特に大人数(5人以上)の会食は控えるよ
うお願いします。
◆その他府県への移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底するとともに、特に大人数(5人以上)の会食は控える
など慎重に行動する。(特措法第24条第9項)
<特に飲食の際は・・・>
◆感染防止対策が徹底されていない飲食店等の利用を控える。(特措法第24条第9項)
◆飲食店等の利用の際には、飲食店等が実施している感染防止対策に協力する。(特措法第24条第9項)
◆路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控える。(特措法第24条第9項)
◆飲食は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用する。(「黙食~食事は静かに、会話はマス
ク~」の実践)(特措法第24条第9項)
【来道を検討している皆様への協力依頼】
◆来道を検討されている方は、基本的な感染防止対策を徹底し、その上で、体温チェックや必要に応じてPCR検査を受けるなど、体調確認を
徹底するとともに、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控える。(協力依頼)
◆緊急事態措置区域の住民に対しては、不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は極力控えるよう求められている。どうしても移動が避
けられない場合は、感染防止策を徹底するとともに、出発前にPCR検査等を受ける。
◆その他の区域の方についても基本的な感染防止対策を徹底し、体温チェックや必要に応じてPCR検査を受けるなど、体調確認を徹底すると
ともに、その上で、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控える。
※国では、7月20日から8月31日まで、羽田・成田・伊丹・関西・福岡の各空港等から北海道へ向かう利用者のうち、希望者に対して無料
のPCR検査・抗原定量検査を実施。
【事業者への要請・協力依頼】
◆在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を実施する。(協力依頼)
◆業種別ガイドラインを遵守する。(特措法第24条第9項)
◆休憩場所や食事場所など、職場での感染リスクが高い場所を再点検する。(特措法第24条第9項)
◆感染防止対策が徹底されない場合、カラオケ設備の提供を行わない。(特措法第24条第9項)
【期 間】 令和3年7月12日(月)~8月22日(日)
※ 北海道における「夏の再拡大防止特別対策」の強化については、「こちら」をご覧ください。
「【北海道】夏の再拡大防止特別対策(R03.07.20改訂)見え消し版」(255KB)
※ 十勝総合振興局長と十勝管内市町村長からのお知らせは「こちら」です。
「十勝総合振興局長・市町村長連名メッセージ(R03.07.20)」(123KB)
町民の皆さまにおかれましては、引き続き一人ひとりが感染予防対策を徹底することにより「うつらない!」取組みと、そして「自分が感染しているかもしれない」という前提で人へ「うつさない!」行動をこれまで以上に実践していただき、感染が拡大している札幌市との不要不急の往来を控えていただき、同居しているご家族以外の方との接触を極力減らしていただきますよう、お願い申し上げます。
浦幌町新型コロナウイルス対策本部
保健福祉対策部(保健福祉課保健予防係)
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
E-mail:[email protected]