トップ > 新型コロナウイルス感染症特設サイト > お知らせ > 新型コロナウイルス感染症に関する「夏の再拡大防止特別対策」を実施します(令和3年7月12日更新)

新型コロナウイルス感染症に関する「夏の再拡大防止特別対策」を実施します(令和3年7月12日更新)

 北海道では、7月11日をもって特措法に基づく「まん延防止等重点措置」が終了することを受けまして、今後のリバウンドを防止していくため、7月12日以降の本道における「夏の再拡大防止特別対策」の実施を決定しました。
 町民の皆さまにおかれましては、足下の感染状況等に注意が必要となる中、大型連休やお盆といった人の移動の活発化等を見据え、もう一段、感染を抑制していくために、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いします。

【札幌市を除く道民及び道内に滞在している皆様への要請】
<日常生活において・・・>
感染性が高いとされるデルタ株に置き換わりが進むことを想定し、「三つの密(密閉・密集・密接)」、「感染リスクが高まる「5つの場面※」」等の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」「手洗いなどの手指消毒」をはじめとした基本的な感染防止対策を徹底する。(特措法第24条第9項)

 ※飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間の共同生活、居場所の切り替わり

<特に外出の際は・・・>
◆重症化リスクの高い方※と接する際は、基本的な感染防止対策を更に徹底する。(特措法第24条第9項)
 ※高齢者、基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方

◆感染リスクを回避できない場合、札幌市との不要不急※の往来は控える。(特措法第24条第9項)
 ※具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の      
  維持のために必要なものを除き、往来を控えてください。なお、必要な外出や移動であっても、混雑している場所や時間を避けて行動し
  てください。

◆「緊急事態措置区域」及び「まん延防止等重点措置区域」との不要不急の往来は極力控える。(特措法第24条第9項)
 ※道外への移動がどうしても避けられない場合は、体温チェックや必要に応じてPCR検査を受けるなど、体調確認の徹底をお願いします。
  特に発熱等の症状がある場合は、移動を控えてください。
 ※また、移動先では、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止対策を徹底するととともに、特に大人数(5人以上)の会食は控えるよ
  うお願いします。

◆その他府県への移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底するとともに、特に大人数(5人以上)の会食は控える
 など慎重に行動する。(特措法第24条第9項)

<特に飲食の際は・・・>

◆感染防止対策が徹底されていない飲食店等の利用を控える。(特措法第24条第9項)

◆飲食店等の利用の際には、飲食店等が実施している感染防止対策に協力する。(特措法第24条第9項)

◆路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控える。(特措法第24条第9項)

◆飲食は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用する。(「黙食~食事は静かに、会話はマス
 ク~」の実践)(特措法第24条第9項)

【来道を検討している皆様への協力依頼】
◆来道を検討されている方は、基本的な感染防止対策を徹底し、その上で、体温チェックや必要に応じてPCR検査を受けるなど、体調確認を
 徹底するとともに、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控える。(協力依頼)
 ※国では、夏休み期間中、羽田空港、伊丹空港等から北海道へ向かう利用者のうち、希望者に対して無料のPCR検査・抗原定量検査を行う
  予定。

【事業者への要請・協力依頼】
◆在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を実施する。(協力依頼)

◆業種別ガイドラインを遵守する。(特措法第24条第9項)

◆休憩場所や食事場所など、職場での感染リスクが高い場所を再点検する。(特措法第24条第9項)

◆感染防止対策が徹底されない場合、カラオケ設備の提供を行わない。(特措法第24条第9項)

【期 間】  令和3年7月12日(月)~8月22日(日)
【その他】

  中心都市である札幌市については、他の地域との人の往来も多いことから、「重点地域」として、感染防止対策の一層の徹底を図る。

※ 北海道における「夏の再拡大防止特別対策」については、「こちら」をご覧ください。
 「【北海道】夏の再拡大防止特別対策について(R03.07.09)PDFファイル(271KB)

※ 十勝総合振興局長と十勝管内市町村長からのお知らせは「こちら」です。
 「十勝総合振興局長・市町村長連名メッセージ(R03.07.12)PDFファイル(120KB)

 町民の皆さまにおかれましては、まん延防止等重点措置区域が解除されましたが、引き続き一人ひとりが感染予防対策を徹底することにより「うつらない!」取組みと、そして「自分が感染しているかもしれない」という前提で人へ「うつさない!」行動をこれまで以上に実践していただき、十分な感染予防対策が実施できるか不安な場合には、不要不急の外出や移動を控えていただき、同居しているご家族以外の方との接触を極力減らしていただきますよう、お願い申し上げます。

お問い合わせ先

浦幌町新型コロナウイルス対策本部
保健福祉対策部(保健福祉課保健予防係)
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
E-mail:[email protected]

ページの先頭へ