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新型コロナウイルス感染症に関する「緊急事態宣言措置区域」が「まん延防止等重点措置区域」に変更されました(令和3年6月21日更新)

 6月17日、国において、特措法に基づき、北海道をまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされたことを受け、北海道では現在の厳しい感染状況や医療提供体制、更には感染力の強い変異株への置き換わり等を踏まえ、もう一段、感染を抑制していくために、北海道における重点措置が決定されましたので、町民の皆さまへ周知いたします。

【町民及び町内に滞在している皆様への要請】
<外出の際には・・・>
感染リスクを回避できない場合、不要不急の外出や移動を控える。
 (不要不急とは、具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩な
 ど、生活や健康の維持のために必要なものを除き、外出を控えてください。なお、必要な外出や移動であっても、混雑している場所や時間
 を避けて行動してください。)

◆重症化リスクの高い方と接する際は、リスク回避行動を徹底する。
 (リスクの高い方とは、高齢者、基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方)

◆札幌市との不要不急の往来は控える。

◆不要不急の都道府県間の移動、特に「緊急事態措置区域」及び「まん延防止等重点措置区域」との往来は極力控える。
 (道外への移動がどうしても避けられない場合は感染防止策を徹底するほか、体温チェックや必要に応じてPCR検査を受けるなど、体調確
 認の徹底をお願いします。)

飲食の際には・・・>

◆感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を控える。

◆食事は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用する。(「黙食~食事は静かに、会話はマス
 ク~」の実践)

◆路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控える。

【事業者への要請・協力依頼】

◆職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要と
 なる職場でもローテーション勤務等を徹底する。(協力依頼)

◆業種別ガイドラインを遵守する。(特措法第24条第9項)

◆特に経過区域では、入場整理など、感染防止対策を一層徹底する。(協力依頼)

◆休憩場所や食事場所など、職場での感染リスクが高い場所を再点検する。(特措法第24条第9項)

◆感染防止対策が徹底されない場合、カラオケ設備の提供を行わない。(特措法第24条第9項)

【期 間】 令和3年6月21日(月)~7月11日(日)
 

※ 北海道における「まん延防止等重点措置」については、「こちら」をご覧ください。

 「北海道における「まん延防止等重点措置」について(R03.06.18)PDFファイル(483KB)

※ 十勝総合振興局長と十勝管内市町村長からのお知らせは「こちら」です。

 「十勝総合振興局長・市町村長連名メッセージ(R03.06.18)PDFファイル(116KB)


 町民の皆さまは、緊急事態宣言が解除されましたが、引き続き一人ひとりが感染予防対策を徹底することにより「うつらない!」取組みと、そして「自分が感染しているかもしれない」という前提で人へ「うつさない!」行動をこれまで以上に実践していただき、十分な感染予防対策が実施できるか不安な場合には、不要不急の外出や移動を控えていただき、同居しているご家族以外の方との接触を極力減らしていただきますよう、お願い申し上げます。

お問い合わせ先

浦幌町新型コロナウイルス対策本部
保健福祉対策部(保健福祉課保健予防係)
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
E-mail:[email protected]

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