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『新型コロナウイルス感染症【緊急事態宣言】』による北海道の『緊急事態措置』の実施について(令和2年4月17日更新)
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づき令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症【緊急事態宣言】を発出し、4月16日には、緊急事態措置を実施すべき区域について、北海道を含む全都道府県に拡大しました。
また、北海道は、第2波とも思われる感染者が多い状況から、重点的に感染拡大に向けた対策を進めていく必要がある「特定警戒都道府県」に定められました。
なお、緊急事態措置の期間は、令和2年5月6日までとなります。
北海道における「緊急事態措置」は、4月17日に決定された「北海道新型コロナウイルス感染症対策の対処方針」に基づき実施することになります。
実施内容は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく「感染を防止するための協力要請」と「都道府県対策本部長(知事)の権限」により、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向けて、次の対応を実施します。
1 感染防止の徹底
2 外出自粛の要請等
3 催物(イベント)の開催自粛の要請
4 「北海道ソーシャルディスタンシング」の促進
詳しくは、
※令和2年4月17日「北海道における緊急事態措置の実施について」 pdf をご覧ください。
町民の皆様におかれましては、不要不急の外出を控えていただき、咳エチケットや手洗いなどの感染予防対策を行っていただきますとともに、特にゴールデンウイーク期間における不要不急の帰省や旅行など、極力避けていただきますよう、お願い申し上げます。
浦幌町役場総務課
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