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固定資産税に関する「特例措置」について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。
なお、生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
詳しくは、下記URLへ
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
申告書様式
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。(本町の条例で定めた軽減割合は"零")
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
詳しくは、下記URLへ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html
浦幌町役場町民課資産税係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115 FAX:015-576-2519
E-mail:[email protected]