トップ > 新型コロナウイルス感染症特設サイト > 各課のお知らせ > 町民課 > 国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料及び介護保険料の減免について

国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料及び介護保険料の減免について

国民健康保険税及び後期高齢者医療制度保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は保険税・料が減免となります。

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
 ⇒ 保険税・料を全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、
 下記の(1)~(3)の全てに該当する方
 ⇒ 保険税・料の一部を減額

 世帯の主たる生計維持者について
(1) 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて
   10分の3以上減少する見込みであること
(2) 令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

 保険税・料の減免額は、減免対象の保険税・料額(※1)に、令和元年の所得の合計額に応じた減
免割合(※2)をかけた金額((A×B/C)×D)です。

※1 減免対象の保険料額(A×B/C)
A:令和元年度及び令和2年度の保険税・料額で令和2年2月1日以降に納期限が設定されているも
  の
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の令和元年の所得の合計額

※2 所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の令和元年における所得の合計額について
 300万円以下の場合:全部
 400万円以下の場合:10分の8
 550万円以下の場合:10分の6
 750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2

介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は保険料が減免となります。

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
 ⇒ 保険料を全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、
 下記の(1)及び(2)に該当する方
 ⇒ 保険料の一部を減額

 世帯の主たる生計維持者について
(1) 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて
   10分の3以上減少する見込みであること
(2) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

 保険料の減免額は、減免対象の保険料額(※1)に、令和元年の所得の合計額に応じた減免割合
(※2)をかけた金額((A×B/C)×D)です。

※1 減免対象の保険税・料額(A×B/C)
A:令和元年度及び令和2年度の保険料額で令和2年2月1日以降に納期限が設定されているもの
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額

※2 所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の令和元年における所得の合計額について
200万円以下の場合:全部
200万円を超える場合:10分の8

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課保険医療係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114 FAX:015-576-2519
E-mail:[email protected]

ページの先頭へ