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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における猶予制度

町税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における猶予の特例 受付終了

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業等の収入に相当の減少があった人の町税等の納付が猶予される申請受付は終了しました。
 なお、「やむを得ない理由」がある場合により、町税等を納期限までに納付することが困難な場合、随時、納付についての相談を行っておりますので、町民課納税係又は保険医療係までご相談ください。

 納付に関するご相談につきましては、「納期内納付・納付の相談」のこちらをご覧ください。

徴収猶予の特例制度

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、緊急に必要な税制上の措置として、令和2年4月30日に地方税法が改正され、徴収猶予の特例制度が創設されました。

町税における猶予制度のご案内「徴収収猶予特例リーフレット 」PDFファイル(821KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

対象となる方

以下(1)及び(2)のいずれも満たす納税者(納付者)・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる町税

・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人町民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法によるものを除く)が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

新型コロナウイルスに係る徴収猶予の特例(対象となる納期限の拡大)

 令和2年9月4日施行されました「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」により、徴収猶予の特例の対象となる町税は、令和3年2月1日までに納期限が到来する町税に改められました。

 なお、申請期限は各納期限となります。

対象となる納期限
改正前 : 令和3年1月31日までに到来する町税
改正後 : 令和3年2月 1日までに到来する町税
(参考)納期限が令和2年2月1日から令和2年6月30日までの町税は、令和2年6月30日が申請期限となります。

申請手続等

・令和2年6月30日まで、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です(郵送の場合は、申請期限までに役場へ必着)。
・申請書のほか、原則、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきます。

申請方法(町税関係)

(1)徴収猶予の「特例制度」の申請書に必要書類を添付して、ご提出ください。

徴収猶予特例申請書(町税関係)(PDF形式)PDFファイル(862KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

徴収猶予特例申請書(町税関係)(エクセル)エクセルファイル(76KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

徴収猶予特例申請書(町税関係記入例)PDFファイル(1099KB)

注記:最近(2か月程度)において、国税等で徴収猶予の特例の許可を受けた場合は、申請書の一部の記載を省略することができます。

徴収猶予特例申請書(町税関係記入例)記載の省略等PDFファイル(1037KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

徴収猶予の「特例制度」の手引き(町税関係)PDFファイル(444KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(2)添付資料
ア 財産収支状況書、収支の明細、財産目録、売上帳、現金出納帳、預金通帳、給与明細書等、収入や現預金の状況が分かる資料
イ 収入が前年同期において概ね20%以上減少していること及び一時に納税を行うことが困難であることを示す書類
(書類の提出が難しい場合には、口頭により状況をおうかがいします。)

財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)エクセルファイル(33KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)エクセルファイル(36KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)エクセルファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(3)提出方法
郵送、eLTAX、若しくは窓口でご提出をお願いします。詳細については、徴収猶予の「特例制度」の手引きをご確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できる限り郵送、又はeLTAXでのご提出を お願いします。

eLTAXでの申請については、下記ホームページをご確認ください。

地方税共同機構のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

国税の徴収猶予

徴収猶予の特例制度

詳細については、下記ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置このリンクは別ウィンドウで開きます

その他の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)

詳細については、下記リーフレットを参照ください。

国税庁リーフレットPDFファイル(718KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

道税の納税(納税の猶予)

詳細については、下記ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する道税の猶予制度についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
 

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課納税係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115 FAX:015-576-2519
E-mail:[email protected]

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